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土地

【まとめ】諏訪・松本で実践|土地を正確に測量する方法

こんにちは!諏訪・松本・伊那地域の工務店エルハウスです。

先日行われた、近隣の方々と、お客様の土地の境界立会の様子です。
土地境界

境界立会とは、その敷地に接している方に集まって頂き、「ここで境界はいいのか」という事を確認してもらいます。

分譲地では必要ないのですが、自宅先の田畑や、空き地に建築する場合、境界がはっきりしていない事が多いです。

なぜ、境界がはっきりしていない事が多いのか?

境界の杭があるところと、ない所があり、また、境界に沿って石垣などあっても長年の間に一部崩れていたり、何らかの作業で、杭が抜かれてしまっていたりと、明確な基準がありません。

法務局に行くと「公図」という物がありますが、これは敷地の距離間が明記されていない為、あてにできないのです。

建築の許可を届けるのには、
・建物から境界までの距離を明記しなければならない。
・敷地の大きさと建物の大きさの関係も明記しなければいけない。

ということで、境界がはっきりしていなと、建物の許可申請ができないのです。

そこで、その敷地に接している方に集まって頂き、「ここで境界はいいのか」という事を確認してもらいます。敷地は財産であるが故に、なぁなぁにはお互いできないのです。

境界杭で絶対にやってはいけない事

よって境界杭は、勝手に動かしたり、抜いたりしてはいけません。

でも、仮にそのような状況になっても、測量士さんにお願いして測量をしておけば、のち程、境界杭の位置は復帰できます。これは、測量図という物を作ってもらい、法務局に届けておけば良いのです。

自分の財産を守る為にも、自分の土地を測量しておいてもらうといいでしょう。

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