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土地売買 融資特約を解説します

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

 

お客様の土地の契約に立ち合いをしてきました。
迷われながらも 土地購入のご決断 おめでとうございます。

土地の契約=確定 でもありますが 実は
契約後であっても 所有権移転までは 契約を解除できる特約が
あることを みなさん 知っていますか。

これは 気が変わったとか そういうことを想定しているわけでは
ないのですが 融資特約ってやつです。

土地の売買という大きな買い物において、
「融資特約(住宅ローン特約)」は買い主を保護するための非常に重要な「お守り」のような制度です。
「ローンが借りられなかったら、この契約を白紙に戻してノーペナルティで解約できる」という約束のことです。

通常、不動産売買では契約を結ぶ際に「手付金(売買価格の5〜10%程度)」を支払います。
もし自己都合でキャンセルすると、この手付金は没収されてしまいます。 キャンセルもできるという
ことなのですが、 多くの人はローンを組んで土地を買いますよね。契約した後に銀行の審査に落ちてしまった場合、お金が払えないのに「手付金没収+違約金発生」となっては、買い主は破産しかねません。それを防ぐため
の特約です。

いわば 買主さんが 融資も受けられずに 土地を購入をしてしまう、
という 結果、売主さんは 土地を売ったにも関わらず、お金をもらえない

買主さん 売主さんとのトラブルを回避するための特約事項です、

だからといって 融資の目処も立たないのに、土地の契約をするのは 御法度です。

 

 

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