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建物の登記は なぜ しなければならいのか

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

 

建物が完成をすると 建物への名義を登録する必要があります。
これを 登記と言いますが まずは、なぜ 建物の登記をせねばならないので
しょうか。


1. 自分の権利を世の中に証明するため(対抗力)

一番の理由はこれです。家を建てて代金を支払っただけでは、第三者に対して「これは私の家だ!」
と完璧に主張することができません。

  • 二重譲渡の防止: もし悪意のある業者が、
    あなたに売った家を別の人にも売ってしまい、その人が先に登記をしてしまった場合、
    先に登記をした人が優先されてしまいます。

  • トラブル回避: 登記をすることで、
    公的な帳簿(登記簿)にあなたの名前が載り、誰に対しても「私が持ち主です」と証明できるようになります。

2. お金を借りる(住宅ローン)ために必須

ほとんどの方が住宅ローンを利用されますが、銀行などの金融機関は登記がない建物には絶対にお金を貸してくれません。

  • 抵当権の設定: 銀行は「お金を貸す代わりに、この家を担保にします」という権利(抵当権)を登記します。

  • 前提条件: 銀行が抵当権を付けるためには、その前に「誰が所有者か」がはっきりしている登記(所有権保存登記)が完了している必要があります。

    3. 法律上の義務(不動産登記法)

    建物の物理的な状況(どこに、どんな広さで、どんな構造の家があるか)を登録する**「建物表題登記」は、法律で義務付けられています。**

    • 期限: 建物が完成してから1か月以内に申請しなければなりません。

    • 罰則: 正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があると法律で定められています。

 

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