諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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自転車も交通違反の対象に。

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

4月1日から 自転車も 交通違反の青色切符の対象となったことは知られています。

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
「警視庁 自転車の交通ルールより」

歩道と車道の区別がある場合

こんなことから 大学に自転車で通う息子に 念の為、忠告をするメッセージを送ったら
車が激しく行き交う 国道や道路で 道路の端、路側帯を走れって 危ないとしか
思えない 何のに 歩道を自転車で通行してはならないのか、 また 遅い自転車が
走っていたら 追い抜きもできないし、 自転車に乗って走るのが精一杯のような老人が
車が行き交う道路の端を走れって いうのはおかしだろう。って
ことを言ってきました。

いや 確かに全くその通りなので と納得ですが 今朝見かけた
自転車への警告の場面から  どうなんだろうって気になりました。

どうやら 年齢によっては歩道を走行をしても良いようです。

  • 13歳未満(子ども)、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転する場合。
  • やむを得ない場合:
    道路工事中、連続する駐車車両、交通量が非常に多く車道が狭いなど、車道走行が危険な場合。

    「警視庁ホームページ 」

    あと、標識のある場所
    標識・標示がある場合:普通自転車歩道通行可」のマークがある歩道。

    なるほどね、 でも 息子の主張したいことは 理解はできますがね、
    住みにくい 世の中になったものです。

 

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