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2024年1月1日から 住宅ローン減税の対象が変わります

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

これから家づくりをしよう、検討しようと考えている人は知っておかなくてはならない情報をお伝えします。

ハウスメーカー、工務店に頼り切るのではなく、「自分で知っておく」ことですね!

 

住宅ローン減税の制度が 2024年1月1日から変わります。

現在の住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除されます。

新しい住宅ローンの制度でも、この13年間という期間と、ローン残高の0.7%の率も変わりませんが、

大きな変更点として、住宅の内容、省エネ基準を満たす住宅でなければ、いくら住宅ローンを組んでも、控除が受けられなくなります!!

 

以下、「 国交相のHPより引用」

2022年~ : 省エネ性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を導入
2024年~ : 新築の「その他の住宅」(省エネ基準非適合)は原則適用対象外

 

今住宅建築を検討されている方は、住宅が省エネ基準を満たさない場合、今年2023年中に建築確認の許可を得ること。

建築確認の許可が2024年以降になってしまう場合は、「省エネ基準」の一定要件を満たさなければいけません。

では 省エネ基準って何だい?ってことなんですが、

「断熱性能等級4以上」、「一次省エネルギー等級4以上」という要件が定められるのですが、
これを言われても一般の方は「何????」と首を傾げるでしょう。

断熱性能等級に拘るのは、「UA値:外皮平均熱貫流率」。

こちらは、建築地によって基準値が違い、その基準値をクリアすること。

 

最近のお打ち合わせの中でも、ご存じでない方がいらっしゃったので、近々、勉強会を開こうと考えています。

勉強会の詳細は、↓こちらのLINEでお知らせしますので、今のうちに登録しておいてくださいね!

 

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