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「松本市」農業振興地域に 家は建てらるのか

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

1年間 お待たせしました、ようやく、工事の着手に入ります。

農業振興地域という言葉を知っていますか、そもそも、国土の中には、農業を推進する地域と、宅地、商業、工業を推進した地域にわかれています。そうでもしなければ、皆な勝手に建物を建てるなどした時には、街並みどころか、国家としてなりたたなくなってしまいます

農林水産省のHPに このように書かれています

「農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用は禁止されています。」

よく、農地転用という言葉も聞かれたこともあるでしょう。 あれ? 農業振興地域では農地転用が禁止では・・・。なのですが、
まず、農地については、白地、青地と呼ぶ2種類の農地があります、 農業振興地域を青地、 それ以外の農地を白地と思っていて
良いでしょう。 白地の農地は 一定の条件を満たすことで農地転用許可の申請を行うことで、宅地への変更(住宅を建てる)が可能です
「農林水産省 HP 引用 図」農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要

一方、青地ですが 絶対に宅地化はできないんでしょうか、条件を全て満たすことで、宅地への(住宅を建てる)変更が可能です。
この変更をすることを 農振除外 と呼びます。 では条件とは

1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に 支障を 及ぼすおそれがないこと。
4 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。

何やら難しいことが書いてありますよね、 そうなんです、 そう簡単に 除外ができないように縛っているとも言えます。
大抵の場合、 農業従事者であれば許可がおりますが、それ以外の目的 つまり農家住宅ではない、 ということになれば
認可が降りることは、殆どないと思っていても良いです。
農振除外は、県知事の許可が必要になり 行政のHPに はっきりとこのように書かれています「農振除外完了までの期間は、約1年間を要しています。また、諸事情により、さらに期間を要する場合がありますので、事業計画の際はご注意ください。」 (松本市 農地利用計画の変更 HP)

こうして、 昨年の今の時期に申請を行ったお客様の土地が 要約1年が経ち 許可が降りたために、工事着手の運びなりました。

 

 

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