諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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諏訪・松本・伊那地域工務店 が構造見学会はやめて構造勉強会にします。

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

建築基準法について 昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
と書かれています。

生命、健康、財産の保護と書かれているところが主であり 重要なところです。この言葉は、第1条の目的という 基準法令集の一番最初に書かれていることがらです。この目的を達成するには、
建物を設計したり建築したりする際、都市計画法や消防法などさまざまな法律がかかわってきて、建築基準法は、このような法律と関連しながら最低限守るべきルールが定められています

構造基準のなかに 建築基準法施工例 施工例41条から 下記のことを定めています
条文は読まなくていいかと・・・ (笑)大事なところは、太字。

第四十一条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
(土台及び基礎)
第四十二条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 当該柱を基礎に緊結した場合
二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合

三 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合


構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

 

あまり知らていないですが、構造耐力上主要な部分とは、建屋のなかですべての壁ではないこと。基準法に則り、計算をし主要な壁(部分)を決めます。
で、先ほどの柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の基礎に緊結している土台に緊結し、と書かれていることから ボルト・金物を使い緊結させています。
で、一つ疑問が湧くのですが、主要な部分しか緊結しないの? 全部緊結をしたほうがよくない? そうですね、全てを緊結したほうが・・ということですが
実際はすべてを緊結はしてはいない代わり、 ほぞ(仕口)という木の組み合わせとを行い、耐震性を高めるために 基準法で定めた計算値をきつい計算にを行うことで 建屋の構造耐力上主要な部分部分を増やしています。

来週末は、この、緊結状態を 公開する見学会です。 興味がなくとも、10分でいいですから 
見学会ではなく、構造勉強会 変更しようなか? 木造住宅を検討しているかたは来たほうがいいです。お伝えしておきます。
RC、鉄骨が好きなかたは 参考になりません。(笑)

 

 

諏訪市構造勉強会

諏訪市湖岸通り地区|リアルORオンライン(WEB)構造見学勉強会

■場所:長野県諏訪市湖岸通り地区
■日時:2020年10月17日(土)18日(日)
■時間:午前10:00~午後16:00(雨天決行)
※一対一のWEB見学会か、直接現場での参加かお選び頂けます。

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