建築請負契約について 不安はありますか。
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
お客様と ご契約でした
ありがとうございます。
今エルハウスでは ご契約に関しては 電子契約を採用させて頂いています。
電子契約??
契約書をはじめ、 契約時の 重要事項説明書 請負約款、図面など
紙面でお渡しをしたいた書類のいっさいが メールに添付をされます。
メールの添付内容を確認をしたのちに、 電子承認を行うことで
契約が成立するという これは 法的に認めらています、
署名、捺印という作業はありません、 契約に関しての 収入印紙も省けます。
ですが 契約締結にあたり 説明の義務が省かれるかというと
そうではないと思います。 もちろん、書類を添付して確認をする という
ことからは 説明には値するかもですが、 説明をしたのちに、
電子契約を結ぶ これで良いとは思っていますが これでは
署名、捺印を省くだけ 紙媒体を電子化しただけ ともいえます。
そもそも 電子契約を 合法的にした背景はどうなんでしょうか、
脱 紙面。 そこに
長文に渡る 契約書、約款、重要事項 これらの説明を省力をして良いのか どうか。
はあてはまるかのか 不明です。
建設業法、宅建業法を見ても 説明の義務責任 とは 示されています
この説明という解釈 事前に契約書など読んでいてもらう という事も
説明にあたるのでしょうか。
大抵の方は 契約書、約款などは 難しい言い回しの文書が多く 読んだだけでは
理解ができない 内容が多いことは事実です。
疑問に思う 疑うを抱く から 約款などはしっかりしておきたいという
心理もあるかとは思います。
家づくりは 物でもありますが その物への売り買いを先導 誘導するのは 人です。
結局は その人が 信頼できるか できないか だと思います。
私なら
契約の形態が 電子であろうと 紙面であろうと そのことは重要ではなく
契約書や約款の内容にしても、 そこは 重要でありながらも
本当の重要な部分は、
信頼できる人から 物を買いたい 家づくりを頼みたい と思いますよね。

