諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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土地購入

土地購入 隣地が空いていたら どんな建物が建てられるんだろう

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

 

あなたの建築をする場所は どのような地域でしょうか。
ここでいう 地域とは 建築基準法という法律からの観点です。

建築基準法では 都市計画という 決まりごとから
その地域に 建築可能な建物や 建てることができない建物が規制をされています。

例えば 第一種住居地域というエリアがあり、
住居の環境を守るための地域です。
3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

一方 第一種低層住居地域というエリアは 低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

つまり 住居系のエリアでは 工場などは建築はできないエリアです。

工業地域はどんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

このように 地域は 都市計画法という法律によって 環境が守られているのです

購入しようとする土地の 隣地の空き地が どのような活用がされるか
わからない ということもあるでしょう、
そんな時には

用途地域 という その土地がどのような用途として定められているのか
確認をしましょう。

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