諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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建築地の調査、同一敷地への建築への注意事項

🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀

同一敷地内への建築は難しいの?

建築基準法では 可分不可分とう 聞き慣れない言葉が出てきます。
可分不可分とは、 1つの敷地内に 2つ以上の建築物を建てるときには
それぞれの建築は不可分でなくてならないという決まりがあります。

わかり易く、解説をしますと 1つの敷地内に 住居として利用できるは建物は1つだけ
ということです。
住居という定義は キッチン、トイレ、風呂 この3つが揃っていれば住居としてみられ、
どれか1つでも欠落していれば、住居としてはみられず、扱いは 離れ っていうことになります
つまり、離れなら良い、  だから、カーポートや倉庫などが建っている光景はよくみられる
はずです。

あれ?でも  隣同士に親世帯と子世帯の一戸建てが建っている光景もあるよ と思う方も
いるかと思いますが、
登記簿、公図を調べてみると 分筆といわれている 地番が違います、つまり地番、1つにつき
1つの敷地、ですっていえばわかりやすいかと思います。
敷地_複数棟_分割

「建築申請ナビ HP  引用」

上記の図の状態を見れば なるほどってわかるはずですが、  ここに1つ注意事項が
敷地それぞれが道路に接していなくてはなりません、 って書いてありますね
この接道の幅にも決まりがあり 2メートル以上という決まりです。
地番がわかれているからは 建築可能ってことではないです。

地番が分かれておらず、既存宅の敷地は大きく、もう一軒は余裕で建てられるという
ケースもありすが、 この場合、分筆(地番を分ける)をする方法もありますが、
いやいや、  分筆せずとも 任意分割という  建築上の線引きをするという方法があります
この線引きをした時にそれぞれの敷地が接道 という条件を満たさなくてはなりません。

こうすれば、可分不可分の関係性は解消され建築が可能なんですが、
1つの筆(地番)であれば、建築確認申請をするのに、既存宅の位置、面積、全てを
記載しなくてならない・・ということで

お客様の敷地に調査をしてきたわけです。
境界杭。そう境界線が不明なため 北から 南から、東から 西から あちこち
から距離を測り、また 元に戻り その逆 西から 東から 南から 北から 距離を測り
と繰り返し  この作業を行い  歩数計は・・  3,000歩は行ったんじゃないかな  笑

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