諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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集合住宅を設計しています

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

アパート建築の ご依頼をいただき 今、アパート、そう、集合住宅です。
一般の一戸建てとは違い、建築基準法の規制がかわります。 そうの規制をクリアした
設計が求められるます。
建築士の資格を受験した時の法令関連の 再来です  慣れないと、見落とす。

集合住宅といっても 実は 長屋と共同住宅という定義があり どちらの建物にあてはまるのかで
規制も変わったきます。

共同住宅とは・・・ 共有部分の通路、ローカ、階段があると 共同住宅
長屋とは・・・・・ 共有するスペースがない、  つまり それぞれの戸がくっついて
いる状態、 メゾネット型っていうやつです。 2階の戸へは単独での階段で
行き来している
共同住宅の方が 長屋に比べて規制の対象部分が多いです。 代表的なのは 共有のローカであれば その幅が
最低1.2mは確保するとかです。

どちらにも共通するのは 界壁、そう、隣と隣の間の壁、このの壁仕上げとなる 石膏ボードを
2重に貼ること。  そして その壁が 屋根まで到達しなくてならないこと。
小屋裏も仕切られた形式になります。

あと代表的な規制は 避難経路の確保です、 長屋、共同住宅ともに、
道路から玄関まで 2mから4mの 避難経路の確保が必要です。

一戸建て住宅にはなく 集合住宅にはある規制 これらの内容を熟知しての設計、確認を
行っています。

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