諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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国家資格「建築士」の定期講習をオンラインで受けたらこうなった 

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です。

建築士という資格は、国家資格です。
建築士は、専門家としての倫理が求められる立場から、3年に1度の定期講習が義務づけられています。
今年度はその講習年度ということで、定期講習を受けました。

建築士の定期講習をオンラインで受けたらこうなった

前回の定期講習と大きく違うのは、講習自体はオンライン講座ということ。
前回までは、会場に出向き講習をうけ、その直後に考査を、会場で受けるというスタイルでした。

オンラン講座は、4時間をこえる長丁場です。
オンラインであるが故に、いつ、どこでも受講可能ですが、いつでもと考えているうちに、結局、締め切り直前にオンライン講座を受ける羽目に。
本日、通しでのオンラン講座は辛かった。(笑)

建築士講習の主なテーマはコレ!

今回は、環境エネルギー対策の考え方、災害、地震に対しての建物構造を主なテーマとした内容でした。

改めてCO2削減、2050年に温出効果ガスの排出をゼロにする「カーボンニュートラル」に向けて、徹底した省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入が必要だと感じました。

我々、業界のプロの意識が向かっていないと実現はできません。
災害、地震に対する耐震性についても、長い時間をかけて解説がありました。

「性能表示制度」と「建築基準法」の違いを解説!

性能表示で表す必要壁量は、構造度計算で求めた必要で求めた必要壁量と同等との解説があり、性能表示で表す耐震性と、建築基準法で示している耐震性を比べると、基準法の耐震性は19%から29%も小さいことがわかり、基準法の中で、耐震性能2は 基準法の1.25倍 耐震性能3は1.5倍と明記されていたと思いますが

今回の講習内容の解説では、耐震性能3であれば、2倍の壁量が必要と解説されています。

性能表示制度は、建築基準法とは違います。
理解しづらいかもしれませんが、住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。

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