諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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家外観

都市計画区域外なら なんでも建築は可能なの? 

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

道路がなくても 家は建てられのか?

正解は建てられます ですが、道路はなくても 建築する場所まで道路でなくとも、工事車両が入っていかれるスペースがなければ
工事のコストが膨れ上がります。

道路というのは 接道のこと。 建築する場所には接道という 敷地に対して道路が接していなくてはならいという
ことが 建築基準法第42条に雪道の義務という定義されています

ところが この建築基準法 都市計画区域外では適用されないため、接道の義務は生じないのです。
都市計画区域外っていうのは、とかく田舎である地域が該当します。
この計画区域外は 建ぺい率、容積率というのも制限がないのですが、 大抵の場合 別の条例により縛りはあります。
無制限ではない、ってことです。 事前に調べる必要性はあります。

ここまで読むと 都市計画区域外では あれ? 建築基準法は適用されないの? って感じがするかもしれませんが
いやいや、 建築基準法は 単体規定と集団規定に分かれており
集団規定とは、接道などの敷地に対しての規定のことを指し、 単体規定とは 家そのもの、構造、衛生、防火上の規定を指し
都市計画区域外であっても 単体規定を守って建築はしなくてはなりません。

都市計画区域外だから、構造も防火も関係ないじゃないですか?って質問をもらいましたので ここで解説させていただきまし

 

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