諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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30代の子育て世代は 住宅ローンをあきらめない 連帯債務で注意すること

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

住宅ローンを借入ようとして、希望通りの額面を借入できないということもあります。理由として、年収からの返済負担率から、希望額の枠内に治らない、現在カーローンなどの借り入れがあることから、返済負担率がオーバーしているなどです。 若年層のかたは就職してからの年月が浅いことからこのようなことケースになることもありますが、みなさんはどうでしょうか。

希望の額面の融資に至らなかった場合でも、連帯債務という方法をとることで、希望の融資を受ける事ができることを知っていましたか。ご夫婦、親子であれば2人で住宅ローンを組むことで可能になります。
(全てのかたというわけではありませんが、少なくとも1人より2人のほうが可能性はあがります)

連帯債務型とは

親子や夫婦などのどちらか一人が、住宅ローンの主債務者となって住宅ローンを借入れ、もう一人は連帯債務者として同じく、その住宅ローンを借入れます。連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負うことになります。2人で住宅ローンを借入れる方法には、連帯債務型の他にペアローンや連帯保証型があります。ペアローンとは同一物件に対して、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借入れることを言います。2本立てのローンでそれぞれが個別に債務を負うとともに、互いに連帯保証人になります。
一方、連帯保証型は一人が債務者となり住宅ローンの返済義務を負い、もう一人がその連帯保証人となって住宅ローンを借入れます。

メリットは

当然、収入合算をできますので、希望額面があがります。
連帯債務者は住宅ローン債務に対して主債務者と同等の返済義務を負うので、2人とも条件を満たした場合には、それぞれが住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用することができます。
気をつけなければならないのは、連帯保証型の場合は、連帯保証人となった方は控除はうけられません。

デメリット

連帯債務者は主債務者とともに住宅ローンの返済義務を負うことになるので、連帯債務者にも安定した収入があることが求められます。継続的に収入を得られるのかが大切な要素となります。将来離婚した場合も、連帯債務者の住宅ローンの返済義務がなくなるものではありません。また、連帯債務者の住宅の所有権がなくなった場合も、住宅ローン契約は残っているので連帯債務者の返済義務はなくなりません。

 

注意してください

ここまで、理解をしていただいて、連帯債務として借り入れができたとして、最後に注意していただきたいことは
夫婦であっても、贈与税が発生することです。贈与税の基礎控除は、年間 110万円までです。ですから、
住宅を所有する持分を、自己資金含めて借り入れ額から割合に注意してください。

共有持分と連帯債務割合は、夫婦の場合、半々にしておけばいいの?

 夫婦で住宅を所有する場合の共有持分ですが、どちらがいくら頭金を出したか、住宅ローンについてはどちらの所得からいくら返済していくか(連帯債務割合)といった出資割合により税金面で影響があります。夫婦の持ち物なので単純に半々、としてしまうと、贈与とみなされ贈与税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

(例)
・住宅購入:4,000万円(夫1/2、妻1/2の共有)
・頭金:1,000万円(夫の預金)
・住宅ローン:3,000万円(夫2,000万円、妻1,000万円の連帯債務割合)

夫の出資は1,000万円+2,000万円=3,000万円、妻の出資は1,000万円ですので、夫3/4:妻1/4の割合になりますが、住宅の名義を夫1/2、妻1/2の共有とすると、夫から妻へ1/4贈与したことになってしまい、贈与税がかかります。住宅の共有持分については、住宅の登記を行う前に、出資の実態を考慮してよく検討しておく必要があります。詳しくは税務署にご相談ください。

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