諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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隣地とのトラブル対策

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

隣人に悩まされていませんか。

数年前に自宅を建築させていただいた お客様から 隣地の方の住まいからの窓から 自宅の方がよく見渡せるため懸念なんですけど
なんとかなにませんか、という相談を受けました。

隣地の方とよく多いトラブルは 境界(土地の境)ではないでしょうか。 誰もが自分の敷地を無断で使用されていたら 不満を持つでしょうね
この原因の一つには、境界について双方の認識が違っていることが場合があります。
そうしたことは 「地籍測量図」というものを法務局で入手して お互いに 境界を確認することができます。
地籍測量図は 測量を行なっていなければ 存在しませんので その場合は 境界立ち合い測量を行う必要があります
(費用も数十万ほどかかりますね)

境界っていいうのは プラスチック杭やコンクリート杭、金属プレートなどで地面に記されるのですが、長い期間の間に、草や土に埋もれて
見失うことも多々ありますので、境界を決めたなら 隣人とトラブルを避けたいなら 境界線に沿って コンクリート壁や、歩道ブロックの
設置や、フェンスなどで どこから見ても境界です。っていうことをはっきりさせておいた方がトラブルになりにくいですね

私たち、建築する際には 建屋の位置について 隣地からの距離っていうことを気にします。 自分の敷地なのだからそんなに空けないで・・
ということを言われることもありますが、屋根(庇)が壁から張り出しますし、建屋を建築する際には、作業するための足場を設置する距離を
確保しなくてなりませんし、このことは将来的に家をメンテナンスをする時も考えると、ある程度の利確は保っておきたいものです。

民法で以下のように定められています、が、この通りにしなくては、ということではないのですが、お互いに了解を得ておけば
法律を用いることはありませんので。隣人の方とお互いに認識、確認をしておくとよいです。

民法第234条(境界線付近の建築制限)

  1. 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる
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