諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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松本市、塩尻市に建築されるかたは 市街化調整区域を知っておく

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

土地を購入してたてるメリットは、ほぼ100%家が建てられることです。なに、簡単なことを言っているのかと思われるのですが、土地を購入しないで建てる方、つまり不動産会社を通さない土地、親や親戚から土地をもらう、また、現在建っている家の横の空き地に建てるなどで家を建てる計画のばあいは、もしかして、家が建てることができないというデメリットがあります。

建築基準法の接道義務は、もちろんですが、それ以前の話でその土地が、市街階区域なのか市街階調整区域内なのか
というを調べて置く必要があります。

市街化区域とは、都市計画法で指定される、都市計画区域の1つです。すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。
市街化区域は、用途地域が定められており、自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備も重点的に実施されます。

市街化調整区域は、市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域です。用途地域は基本的に定められていませんし、自治体などによる都市基盤の整備もしないことが原則となっているため、新たに開発・建築行為をする場合は制限を受けることになります。「お店や住宅などを積極的に作ってはいけない、田舎のままにしておくエリア」というイメージです。この区別は都道府県ごとに管理されていて、市街化調整区域に建てる建物を建てる場合は、原則は一部を除いて、都道府県の許可を得なければなりません。
許可を受ければというわけですが、 条件をクリアしなくてはなりません。例えば、松本市の場合、以下になります
・ 住宅は幅員4メートル以上、店舗・事務所は幅員6メートル以上の道路に接道すること
が必要です。
・道路の新設及び下水道の本管を新設する開発行為は行えません。
住宅の敷地面積は200平方メートル以上としてください。
・ 建築物の高さは10メートル以下としてください。

1特に一般の住宅は、 土地の面積くらいが該当しますから、面積は注意してください。

長野県ない全ての地域に存在するかと思いきや、
長野市、須坂市、小布施町、松本市、塩尻市 になります。

  • 長野県内の区域区分が定められている都市計画区域
区分

長野都市圏

松本都市圏

都市計画区域名

長野

須坂

松本

塩尻

市町村

長野市

須坂市、小布施町

松本市

塩尻市

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松本市神林地区|リアルORオンライン(WEB)完成予約見学会|不利な土地条件をチャンスに変えた!常識破りの驚くべき間取りの秘密を公開

■場所:長野県松本市神林地区
■日時:2020年11月21日(土)22日(日)28日(土)29日(日)
■時間:午前10:00~午後16:00(雨天決行)
※直接現場での参加か、一対一のWEB見学会か、お選び頂けます。

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