諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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新築の注文住宅の家づくりを検討中 実施中の方へ 緊急告知 住宅ローン減税 延長 2021

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

先日、グリーン化住宅エコポイントの創設が発表され、1週間あまりが過ぎ、住宅ローン減税13年間の延長の
適合期間も21日に発表されました。2ヶ月前の時点では、請負契約が今年9月末までと当初予定通りであったのですが、終了に伴い関係団体から適応期間の要望は出ていたものの、やはり予定通り終了と打ち切ったはずなのに・・・。という思いはりますが、家を建てよう、買おう、という方々への軽減になることは有難いですし、
この制度を活用することで、家づくりをしようかな?と躊躇されていたかたが、2021年はマイホームを手に入れていただき、安心した拠点を持ってもらえれば嬉しく思います・

今回は、適用の面積が緩和されたことが特徴になります

そもそも、住宅ローン減税の13年延長となった経緯は、消費税の増税 8%から10%へ上がったことを補うことを目的でした、その要件に、本年の12月31日までの入居の条件がありましたが、 コロナ感染症及び蔓延防止のための措置の影響から 入居が遅れた場合でも 一定の期日までの取得契約(令和2年9月30日)を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象になります 注意 令和3年12月31日までに入居です

以下、国交相発表より抜粋

2 税制改正の概要 ※詳細は別紙をご覧ください。
(1)住宅ローン減税
○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12
~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。

○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)
を措置。
○床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

 

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