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諏訪・松本で【コロナを活用する】住宅補助金についてお知らせします

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です。

先月(3月)から お客様から問い合わせが多かった、住宅エコポイント、そして、住宅ローン減税の3年間延長制度について、住宅エコポイントは3月末までの着工が条件、住宅ローン3年間延長制度は今年の12月末まで入居が対象と期限が決まっていました。 ここ数ヶ月、一部の設備機器が受注停止などから、住宅完成への先行きが不透明なことから制度自体の延期があるのか?どうか。と、推測されていたことが、4月7日に、正式には発表されました。

===朗報====
●次世代住宅ポイント

新型コロナウイルス影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方が、以下の対象期間に契約、着工(着手)を行った場合、ポイントを発行します。【対象期間】 
新築(注文住宅)   令和2年4月7日~令和2年8月31日
新築(分譲住宅)   平成30年12月21日~令和2年8月31日
リフォーム※1             令和2年4月7日~令和2年8月31日
  ※1 1,000万円未満のリフォーム工事について、工事完了の期限は令和2年8月31日です
【建築着工(工事着手)】
工事請負契約~令和2年8月31日 
【不動産売買契約】
新築(分譲住宅)   令和2年4月7日~令和2年8月31日
【ポイント発行申請】
発行申請期限    令和2年6月1日(月)~ 令和2年8月 31 日(月)(予定)
交換申込期限    令和2年6月1日~令和2年11月30日

ここは注意しておきたいことです。特に予算額です。
申請にあたっては、やむを得ず令和元年度末までに契約ができなかった理由の申告が必要です。
 ※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了します。

次世代住宅エコポイント: https://www.jisedai-points.jp/information02/


●住宅ローン減税

 住宅ローン減税の控除期間 13 年間の特例措置について、
新型コロナウイルス感染症 の影響により入居が期限(令和2年 12 月 31 日)に遅れた場合でも、
以下の要件を満 たした上で令和3年 12 月 31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
ⅰ)一定の期日までに契約が行われていること。
   ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
 ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年 11 月末
ⅱ)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内) について、
取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入 居が遅れた場合でも、
以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日 から6ヵ月以内」となります。
ⅰ)以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
  ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
  ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
ⅱ)取得した既存住宅に行った増改築等について、
  新型コロナウイルス感染症の影響によって、 増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。国交相 : http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

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