建物登記に関しての 流れを解説
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
建物登記に関して 続 です
では 建物の登記は誰がするのでしょうか
一般的には 土地家屋調査士さん 司法書士さんに依頼をします。
ご自分でも できますが 権利部に関しては 司法書士さんに依頼を
せねば なりません。
まず、 権利部とは・・ということですが
これは 抵当権の設定です。 つまり 住宅ローンの借り入れを行うと
金融機関の抵当権設定が必須です。 万が一 支払うことが不能になった時に
誰が この建物の所有を、権利を主張することができるのか という 証明をする
役割があります
目次
1. 誰に頼む? 登記の2つのステップ
登記は内容によって、担当する専門家が分かれています。
ステップ①:建物の形を登録する(土地家屋調査士)
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名称: 建物表題登記
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内容: 「どこに、どんな構造で、どのくらいの広さの家が建ったか」という物理的な状況を登録します。
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期限: 完成から1か月以内。
ステップ②:権利を登録する(司法書士)
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名称: 所有権保存登記
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内容: 「この家は私のものです」という権利を確定させます。住宅ローンを借りる場合は、あわせて「抵当権設定登記」も行います。
2. 登記にかかる費用の目安
費用は大きく分けて**「実費(税金)」と「報酬(専門家への支払い)」**の2種類があります。
. 手続き全体の流れ
一般的な住宅購入・新築の場合のスケジュールは以下の通りです。
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建物完成・引き渡し前: 土地家屋調査士が「建物表題登記」を申請。
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住宅ローンの実行直前: 司法書士が「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の書類を準備。
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代金支払い(決済)の日: 司法書士が立ち会い、その日のうちに法務局へ書類を提出。
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約1〜2週間後: 登記が完了し、**「登記識別情報通知(いわゆる権利証)」**が手元に届く。

