諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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財産の相続は 済ませておきましょう

🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀

税金は しっかり払ってください 💦

住宅を所有するということは 財産が増えるということですが
いつか、その財産は 子孫に相続をするということになります。
相続をするには 税金がかかる ということを知っていました。

親御さんの土地に建築をする、 親族から土地を提供してもらう予定とか
いずれも 所有者が変わるときには 相続税が発生します。

相続に関してですが、 この4月1日から 今まで やり過ごしてきた
所有者の名義ですが、 新ルール 相続登記の義務化が施行されます。
これは 所有者不明な土地を解消するために設けられました。

「相続登記等の申請の義務化に関する基本的なルール〕 相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、
その 不動産を取得したことを知った日から3年以内に、
相続 登記や遺贈による所有権移転登記の申請をしなければならないこととされました。」

3年以内に正当な理由がない限り、申請を怠ると 10万円以下の過料の適用対象になりますら
怠らないように 登記をしたほうが良いです。

そこで 心配になるのが 相続税ですが 相続税には基礎控除という制度があります
基礎控除とは 総額相続財産から 一定の相続額までは 税金はかかりません っていうことです。

基礎控除 3000万円 + 600万円X法廷相続人の人数

例えば、法定相続人が偶者とその子供2人だった場合を考えます。
このときの基礎控除額は、3000万円+(3×600万円)=4800万円です。
よって、この場合、遺産が4800万円以下であれば相続税が1円もかかりません。

この 4,800万円から 超えた額に税金がかかります。 超えた額面によって 税率が
変わります。
1,000万円以下だと  10%
3,000万円以下だと  15%
5,000万円以下だと  20%

最高税率      55% まで・・

では 土地も家も 相続するのにいくら?なのって疑問に思いますが
これは 固定資産税の 通知書を見るとわかります
家なら  固定資産税評価価格と記載されている 額面、その物です

土地は 路線価 とうい家格が 国税庁のH P に上がっています、その路線価に
土地の面積をかけた 額面です

路線価の記載がない場合は 倍率方式での計算です。 その倍率も 国税庁のH P
の倍率表にて確認してください

いざ、家を建てようと思ったときに、 土地の所有者の方が 亡くなっており
そこから 相続をしてから ・・と 期間が随分かかったお客様もいました。
面倒くさがらずに 、その時、タイミングで 相続の手続きを済ませておきましょう。

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