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解体工事においてのアスベスト調査義務について解説

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

解体工事の値上がりは避けられません。
この春から施行されました、アスベストの調査義務により、解体時のアスベストを含んだ材料の処分はもちろん、 アスベストがあろうが
なかろうが、調査報告書(証明書)を提出するにあたり アスベスト調査、解析、報告書これらが 従来はなかった解体工事費に
上乗せされてしまいます。 調査費用と解析について、各解体業者ではまばらだと思いますが、
私のお客様の無件を早速 調査していただく運びになり、 調査対象部位、1箇所につき、25,000円の費用がかかります。

調査は、1品目には留まらず、使用している疑わしい部位を全て調査しますので、今回は4品目、 通常は5品目程度になるそうですが
調査費用と調査報告書、証明書 を発行してもらって 100,000円です。

ちなみに、この物件ではないのですが、 某物件(割と大きい建物、一部既存宅と切り離し工事)
アスベストが無い前提で、190万円 、全てにアスベストが含んでいた想定で330万円 、こんなにも価格の開きがあります、

家を建て替える予算、百数十万の開きは、全ての計画に関わってくるほどの費用です。

壊し始めてはいいですが、 アスベストの含有があった時の費用を見込んでおかないと、とんでもないことに、
せっかくの建替えの家の建築面積を減らすなどのはめになっては困りますね。
いずれ、壊して建て替える。 また、建替えを決めているのであれば、事前にアスベスト調査を行ってもらうのがいいでしょうね

ちなみに、一度 調べてもらって調査の報告書は 必ずしもその解体業者で壊さなくとも、有効な書類のようです。
であれば、調べておくことをおすすめしま


「以下、環境省のリーフレット引用」

大気汚染防止法が改正されました
一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行されました。
◆大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年
6月5日に公布されました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全て
の石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等※1への事前
調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰
の創設等、対策が一層強化されました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全て
の石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等※1への事前
調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰
の創設等、対策が一層強化されました。

規制対象建材を拡大
石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大※2されました。
石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準が設けられました。

事前調査の信頼性の確保、罰則の強化・対象拡大。作業記録の作成・保存事前調査の方法を法定化されました。
(書面調査、目視調査及び分析調査)

「必要な知識を有する者※3」による事前調査の実施を義務付けます。
(施行:令和5年10月~)

一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず元請業者等※4が事前調査結果を都道府県等へ報告すること
義務付けます。(施行:令和4年4月~)
事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存※5することが義務付けられました。

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されるようになりました。
下請負人にも作業基準遵守義務が適用されるようになりました。
都道府県等による立入検査の対象が拡大されました。

※1 都道府県、大気汚染防止法の政令市など
※2 新たに規制対象となる石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗
材に係る工事については作業実施の届出の対象から除外。
※3 建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト
調査診断協会に登録されている者
※4 元請事業者または自主施工者
※5 解体等工事終了後3年間保存
※6 石綿作業主任者、※3の事前調査の必要な知見を有する者
※7 解体等工事終了後3年間保存

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