諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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新築注文住宅の家づくりの計画の際には セットバックで注意する点とは?

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

建替えを検討していたときに、起った問題をご紹介します。道路境界線上へ、ブロック塀があることから、新築の申請で、違反建築物が敷地内にあると指摘されたことから起きました。行政にしつこくかけ合いましたが、結論は、
取り壊わさなければ、許可を降ろせない。ということです。
自分の家、敷地もこういうケースが無いかあてはまるのか確認していただければと思います

建築基準法の中で 道路との関係性に関する決まりで 接道 という敷地に対して間口が2m以上取れていないといけない。ということは多くの方はご存知ですかと思います。道路にも種類があり
公共として認められる市道という道、自分の家だけ、または周囲に住む家のための進入路として使う
私道路(位置指定道路)がります。 道路とは4m以上の幅をもつ車の往来ができる幅を道路という定義になっていますが、しかし、従来、4m未満も道路は市街に多数さり、建築基準法が制定された
昭和25年以前から道として使われている道路が多数あり、そのため、幅員が4メートル未満の道路であっても法施行前から使用されていた道路であり、知事や市長などの特定行政庁が道路として指定したものに関しては、建築基準法上の道路とみなすこととなりました。

このことが建築基準法第42条2項に定められており、この42条2項道路に該当する道路が法42条2項道路や2項道路なのです。通称 2項道路と 読んでいます。

建築基準法第42条2項では、幅員4メートル未満の道路では、「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定されていまることから、道路の中心線から2メートルの範囲は、道路の境界線とみなすため、その部分に関しては建築物を建築することができないということを示しています

したがって、法42条2項道路に接地する住宅が建て替えなどを行う際には、法42条2項道路の中心線から2メートルの範囲までセットバックをすること、つまり法42条2項道路に接地する敷地を後退させることが求められています。そのため、法42条2項道路に接地する土地では、自分の敷地でありながら建物や塀などを建築することができない部分が発生するということになります。

このセットバックに関しては、一般の方なら知らない人が多いことと、建築物を築造した場合などのへの取り締まる制度がないこと。まさか、塀が?まさか石積みが? 自分の敷地内に造るのは当然ですが、隣接している道路の扱いがわからないですし、塀を造る造るとしたら 敷地境界に造りたいと思うでしょう。私も建築に携わっていなかったら、このセットバックに関しては 知らなったと思います。

最後に、違法の築造はあちこちで見かけます。実際に行政機関が全てを取り締まることは不可能です。よって
うちは取り壊して、隣は現状違反のままでいいの?という気持ちが起こりますが、行政の見解は該当物件に
関しての確認であり、隣接地まで指摘をしてしまうと・・。あれこれと・・、収拾がつかないという事情もわかります。

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