ブログ(BLOG)|諏訪・松本の工務店エルハウス

  1. HOME
  2. ブログ
  3. アフターとリフォームの倉田君
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律、略して「品確法」とは?

住宅の品質確保の促進等に関する法律、略して「品確法」とは?

こんにちは、こんばんは!松本地区・諏訪地区の工務店エルハウスの倉田です!

お家作りを考えているみなさん、「品確法」(住宅品質確保促進法)はご存じですか?
住宅品質確保促進法とは、住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律です。正式名称は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、略して「品確法」や「住宅品質確保法」と言います。品確法では主に3つの制度について定めていますので、解説していきたいと思います。

品確法とは

建物の性能を見極めるために必要なものとはなんでしょうか?それは専門的な知識です。専門的な知識のない多くの住宅購入者を欠陥住宅やトラブルから守るために施行されたのが 「品確法 」 です。 品確法は3つを柱とした法律で、 住宅の購入者の保護を目的としています。

品確法3つの柱とは

①10年間の瑕疵担保保険の義務付け

住宅のお引き渡し後、10年間は瑕疵(欠陥)があった場合住宅会社が保証しなければならないと義務付けることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っています。義務付けの対象となるのは、構造耐力上主要な部分 と雨水の侵入を防止する部分です。10年以内に、構造上での不備や、雨漏りがあった場合などは、建築をした住宅会社に無償で対応を求めることができます。

②住宅性能表示制度

それまでしっかり定まっていなかった住宅の品質の基準を設け、表示することを定めた制度です。国に登録されている客観的に性能を評価できる第三者機関(登録住宅性能評価機関)がその基準に沿って、表示される住宅の性能についての信頼性の確保を図っている。

③住宅専門の紛争処理体制の整備

品確法ができるまでは、住宅の品質にしっかりとした決まりがなかったので、住宅会社と購入者の間で問題が起こってしまうと、購入者は強く出られず、泣き寝入りを強いられることも多くありました。解決しない場合は裁判での解決をするしかありませんでした。品確法では、指定住宅の紛争処理機関を定め、住宅性能表示を受けた住宅は、売主と買主との間にトラブルが発生した場合、手数料1万円で問題の対応を依頼できるシステムを定めました。

まとめ

今回は品確法をご紹介させていただきました。品確法ができたことによって、専門知識がない購入者も、安心して、住宅を購入することができるようになりました。お家作りを考えている多くのご家族には、知りたい専門的知識があると思います。その時は住宅会社や工務店に質問をしていただければと思います。

エルハウスはハウスはかなわない夢はないをミッションとしています。困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

倉田でした!

エルハウスの最新イベントへ

フォームギャラリーへ

エルハウスのSNSへ

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事